大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1633 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山田盛の上告趣意について。

原判決によれば苟しくも燐酸コデインと目せられる物質は、その純度如何にかか

わらず、麻薬取締法による取締対象たる麻薬に該当する旨判示しているのである。

されば論旨は判例違反を主張するけれど引用にかかる有毒飲食物等取締令に関する

判例は本件には適切ではないのであつて刑訴四〇五条の上告理由とならない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年六月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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